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お知らせ


昭和25年、議員立法により土地家屋調査士法が制定され、所有者に代わって不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は建物の調査、測量、申請手続又は審査請求の手続を業とする資格者代理人制度を法制化し、専門的な調査、測量の技術などを習得した一定の有資格者にこれを業として行わせることとしたものです。これは、登記を信頼して取引に入った第三者を保護するとともに、このような不利益を受けないために権利者が登記を具備するよう促すことによって、実際の権利関係と登記が一致する状態を維持するためである。注意しなければならないのは、登記手続上(不動産登記法上)の登記権利者・登記義務者と、実体法上の登記権利者・登記義務者とは異なることがあるということである。「表示に関する登記」に関しては土地家屋調査士が、「権利に関する登記」に関しては司法書士が他人から依頼を受け業務を行う事ができる。取引の安全を重視する商法の世界において、取引の相手がどのような者か調べる便宜のために、予め一定の事項を公示しておく機能を有する。土地家屋調査士とは土地家屋調査士法(とちかおくちょうさしほう、昭和25年法律第228号)は、土地家屋調査士の制度を定める法律である。どのような場合に登記権利者が登記義務者に登記手続への協力を求めることができるかは登記請求権の項参照。土地家屋調査士は、あなたの大切な財産を守るため、境界杭を埋設し、土地境界確定図を作成します。立木登記など、不動産登記法以外の特別法によって登記される物もある(立木法)。」また、不動産登記法の根拠法は、民法第177条になります。
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