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お知らせ |
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特例として、自己破産で訴訟額が140万円以下で簡易裁判所で手続きが行われる場合には、代理になることができます。ただし、自己破産の申立ては基本的に各地方裁判所で行うものなので、結局は自分で手続きすることになります。幅広い情報網から厳選破産・多重債務・過払いは小林総合法律事務所-この通知を受け取った債権者は、債務者に返済請求をすることが禁止され、債務者は支払いをする必要がなくなります。次に弁護士(あるいは司法書士)は、借金の総額を利息制限法に基づいて計算をするために取引履歴を債権者に請求し、送られてきた取引履歴を基に過払い金がないか、債務の総額はいくらになるかを算出します。
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